本日、文化庁による「個人クリエイター等権利情報登録システム」の運用が開始されました。
(サイト: https://www.creator-rights.bunka.go.jp )
(報道発表: https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/94333101.html )
(FAQ(よくある質問): https://search.creator-rights.bunka.go.jp/faq )
以下は、文化庁の説明をいろいろと読んで行って、このシステムがどのようなものなのかを、私なりに解釈したものです。
このシステムは、著作利用の推進を前提とした法改正に伴ったもので、ネットを含めて公開されている各種著作物を「管理されたもの(利用の可否と交渉できる連絡先が分かる)」なのか、それとも「未管理」なのかを判断するために作られたシステムのようです。
法改正によって、今年4月から運用が開始される「未管理著作物裁定制度」では、著作物を利用したい側が「未管理」の著作物なら、(裁定手続きを経てそれが認められれば)指定の補償金管理機関へ一定の金額を支払うことで合法的に使えるようになる、というものです。
例えば、出版社が"ネットで公開されていた風景写真"を出版物で利用したい場合、著作権者が不明であれば上記の手続きを経ることによって合法的に使えるようになる、ということです。
使う側にとっては、なかなか魅力的な仕組みですが、著作権者側としては、著作物にきちんと著作情報を付けた上で、管理機関(プロの方はおそらくすでに利用されているでしょう)か、個人であれば今回の文化庁のシステムに登録しておかなければ「未管理著作物」になってしまう可能性が高くなるのではないかと思います。
みなさま、特に著作権にご興味のある方は、この新たな仕組み、どのように思われますか?
(追記: 02/26 21:57)
先ほど、著作権者として登録だけ済ませました。
登録には、マイナンバーカード(暗証番号が必要)と読み取り用のスマホ、デジタル庁の認証アプリ(登録中にインストール用のQRコードがでます)、Google Authenticator(二段階認証用のアプリ)が必要でした。登録ステップが多いので、この手の登録に慣れていないと少し手間取るかもしれません。
2026/02/26 21:24
2件のコメント
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ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示yumemさん、情報ありがとうございます。
創作物を“守るべき成果”と見るか、“共有して広げる資源”と見るかという論点で言えば、
私は後者の「著作権を放棄または緩やかに扱う」つまり、オープンソース、オープンカルチャーの立場です。ですから、現状は登録するまでの判断に至らないのが正直なところです。
この辺は、写真を生業とするか、趣味の範囲内とするかによっても見解が分かれると思います。
メンバー間で議論が深まると良いですね!
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示yumemさん、共有ありがとうございます。
この仕組み、著作権を主張する側にとっては良いのかもしれません。ただ、これって日本国内限定なんですよね。世界中のどこでも簡単に写真がダウンロードできる時代に、日本で「管理されたもの」と主張してもどこまで効力があるのか。FAQを読んでもそこのところが不明でした。